建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)とは、既存の建物について、建物の形状・状況に変更が生じた場合に行う登記手続きです。例えば、家の増改築した時、家の一部を取壊した時、ガレージや物置などを新設した時などが挙げられます。
登記簿に記載されている建物の名称、構造、面積、用途などが変更された場合には、その所有者が変更日から1ヶ月以内に変更の申請をしなければならない申請義務があります。
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)とは、既存の建物について、建物の形状・状況に変更が生じた場合に行う登記手続きです。例えば、家の増改築した時、家の一部を取壊した時、ガレージや物置などを新設した時などが挙げられます。
登記簿に記載されている建物の名称、構造、面積、用途などが変更された場合には、その所有者が変更日から1ヶ月以内に変更の申請をしなければならない申請義務があります。