土地地目変更登記(とちちもくへんこうとうき)とは、土地の利用目的や現況が変わった場合に、登記簿に記載されている「地目」を変更するための登記手続きです。例えば「駐車場をやめて建物を建築した場合」「農地に建物を建築した場合」(※農地の場合は農地転用が必要となるため、お早めにご相談ください。)地目は土地の利用状態を反映するため、土地の使用方法が変わると、その変更を登記簿に反映させることが必要です。
こうした変更が生じた場合には、土地の所有者が1ヶ月以内に変更の登記申請をしなければならない申請義務があります。