- 土地の登記簿を見たら、地目が雑種地となっていますが建物敷地となっています。地目変更をしなければなりませんか?
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地目変更登記は報告的登記となっており、土地の所有者様は地目が変更された日から1ヶ月以内に地目変更登記を申請する必要があります。
- 地目変更登記をしなければ、どうなりますか?
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不動産登記法違反となり、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 土地が複数箇所あるのですが、1つにまとめられますか?
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合筆の制限にかからなければ、可能です。合筆制限については、細かくございますので、お気軽にお問い合わせください。
- 建物を取壊したのですが、滅失登記登記とやらをしなければなりませんか?また、相続人が複数いるのですがどのようにしたらよいでしょうか?
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建物滅失登記も報告的登記となり、原則、建物が滅失した日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。相続人が複数人いる場合でも、相続人の1人から申請可能です。
- 更正登記とはなんですか?
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更正登記とは、不動産登記に誤りがあった場合に、登記を訂正する手続です。登記簿の原因日付の欄に「錯誤」とあるのが、更正したケースになります。