民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)とは、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。土地の境界を巡るトラブルなどが発生した方はご相談下さい。
民間紛争解決手続代理関係業務(ADR業務)とは、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決センター(名称は地域により異なります) を通じて、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度です。土地の境界を巡るトラブルなどが発生した方はご相談下さい。