建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、既存の建物が取り壊される、または自然災害や火災などにより滅失した場合に行う登記手続きです。所有者は取り壊した日または焼失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければならない申請義務があります。この登記によって、登記簿から建物が存在しなくなるため、本登記をしないでいると、まだ建物があると判断されて税金の納付書等が送られてくることなどがあるため、忘れないお早めに滅失をしておくことをおすすめいたします。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、既存の建物が取り壊される、または自然災害や火災などにより滅失した場合に行う登記手続きです。所有者は取り壊した日または焼失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければならない申請義務があります。この登記によって、登記簿から建物が存在しなくなるため、本登記をしないでいると、まだ建物があると判断されて税金の納付書等が送られてくることなどがあるため、忘れないお早めに滅失をしておくことをおすすめいたします。