建物滅失登記

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、既存の建物が取り壊される、または自然災害や火災などにより滅失した場合に行う登記手続きです。所有者は取り壊した日または焼失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければならない申請義務があります。この登記によって、登記簿から建物が存在しなくなるため、本登記をしないでいると、まだ建物があると判断されて税金の納付書等が送られてくることなどがあるため、忘れないお早めに滅失をしておくことをおすすめいたします。

登記

新たに土地を取得した際に
行う手続き

土地表題登記

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1つの土地を2つ以上に
分ける手続き

土地分筆登記

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複数の土地を1つに
まとめる手続き

土地合筆登記

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登記された土地の面積を正しい数値に
修正する手続き

土地地積更正登記

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田や畑を宅地にするなど、
土地の用途を変更する手続き

土地地目変更登記

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新しく建物を建てた際に
行う手続き

建物表題登記

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建物を取り壊した際に登記を
抹消する手続き

建物滅失登記

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建物の増改築や用途変更をした際の
登記手続き

建物表題変更登記

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測量

土地の現状を把握するための測量

現況測量

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境界を確定するための測量

確定測量

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建物の設計や太陽光発電に必要な
正確な北を測る測量

真北測量

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土地の高さや傾斜を測る測量

高低測量

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その他

土地の境界を公的に明確にする手続き

筆界特定手続き

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土地の境界トラブルを話し合いで
解決する手続き

民間紛争解決手続代理関係業務
(ADR業務)

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様々な活用を駆使して土地活用の
ご提案を致します

土地活用プラニング

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